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料金プラン
クーリングオフと中途解約について
クーリングオフ
契約書受領した日より8日間、書面にて
中途解約
8日を経過した後からの契約解除
会員は、本契約書面を受領した日から8日を経過した後(当社若しくはその役職員が前条に定める事項について故意に事実を告げず又は不実のことを告げたことにより誤認し、又は当社若しくはその役職員が威迫したことにより困惑し、そのために前条の解除を行わなかった場合、当社が定める解除ができる旨の書面を受領した日から8日を経過した後)においては、書面により将来に向かって会員登録に関する契約の解除ができます。 当社は、会員登録に関する契約が解除されたときは、その解除をした会員に対し、次の各号に定める額を超える額の金銭の支払いを請求することができません。 解除がサービス提供開始後である場合は次の合計金額 ・提供されたサービスの対価に相当する額 ・2万円又は契約残額の20%のいずれか低い額 その解除がサービス提供開始前である場合3万円 中途解約時の返金 中途解約時において、未提供役務に相当する前受金がある場合、当該相当額を返金するものとします。尚、日割計算は行いません。 |